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大阪のブロック塀等の撤去を促進する補助制度について

知ってますか?外構工事で使える補助金制度。大阪市ブロック塀等撤去促進事業

大阪府民必見!外構工事するなら補助金を賢く利用すべし!

本ページでは、大阪が実施している外構工事の補助金に関して、概要やメリット、注意すべき点などをご紹介していきたいと思います。

国や県、市区町村などの行政機関や自治体では、経済や産業促進のために、補助金や助成金を支給する制度を実施しています。かつてのエコカーや太陽光発電システムなどは記憶に新しいところですね。そして、我らが大阪でも実は、住宅の外構工事を行う場合、条件を満たしていれば助成金が出るのです。意外とご存知ない方も多いようなので、お知らせしておきましょう。

大阪市が現在補助金の対象としているのはブロック塀工事です。

補助制度の概要

大阪市ブロック塀等撤去促進事業とは

地震の際のブロック塀等の倒壊による人的被害の防止等を図るため、道路等に面した一定の高さ以上のブロック塀等の撤去および軽量フェンス等の新設工事に要する費用の一部を補助します。

【令和2年度版】大阪市ブロック塀等撤去促進事業リーフレット

道路等に面したブロック塀等の撤去に補助します!(大阪市ホームページ PDF形式, 1.43MB)

対象エリア

大阪市全域

補助金を申請できる方

ブロック塀等の所有権を有する方

対象となるブロック塀等

道路等に面し、安全性の確認ができない、高さ80センチメートル以上のブロック塀等

※ 高さは、道路等の地盤面からブロック塀等の頂部までを計測

※ 隣地との境界にあるブロック塀等は対象外

道路等とは

下記いずれかに該当するもの

※ ただし、植栽等があり人が近づくことのない空間は除く

建築基準法第42条に規定する道路に該当するかどうかは、「建築基準法上の道路種別と道路判定等(大阪市都市計画局ホームページ)」をご確認ください。

ブロック塀等とは

コンクリートブロック塀、石積塀、れんが塀等(塀に付随する門柱・門扉を含む。)

安全性の確認項目

下表の一つでも基準を満たさない項目があれば、「安全性の確認できない」とします。

安全性の確認項目(コンクリートブロック塀の場合)
項目 基準
1.塀の高さ 地盤から2.2m以下である。
2.塀の厚さ 10cm以上である。(2m超2.2m以下の場合は、15cm以上である)
3.控え壁 【塀の高さが1.2m超の場合のみ】塀の長さが3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁がある。
4.基礎 コンクリートの基礎がある。
5.塀の健全性 塀に傾きやひび割れがない。
※上記1~5の全ての項目において基準を満たす場合のみ、次の項目について、基準を満たしているか確認する。
6.鉄筋 本項目の基準を確認できる図面がある。
※以下の基準は、図面がある場合のみ確認する。
塀の中に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けがされている。
【塀の高さが1.2m超の場合のみ】基礎の根入れ深さが30cm以上である。

安全性の確認項目(石積塀、れんが塀の場合)
項目 基準
1.塀の高さ 地盤から1.2m以下である。
2.塀の厚さ 十分である。
3.控え壁 塀の長さが4m以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁がある。
4.基礎 基礎がある。
5.塀の健全性 塀に傾きやひび割れがない。
※上記1~5の全ての項目において基準を満たす場合のみ、次の項目について、基準を満たしているか確認する。
6.鉄筋 本項目の基準を確認できる図面がある。
※以下の基準は、図面がある場合のみ確認する。
20cm以上である。

補助対象となる工事

ブロック塀等の撤去

対象となるブロック塀等について、高さ80センチメートル未満となるよう撤去する工事

(門柱・門扉だけの撤去は不可)

※ 軽量フェンス等を新設せず、ブロック塀等の撤去のみを行う場合も、補助対象

軽量フェンス等の新設

補助を受けてブロック塀等を撤去した範囲内で、軽量フェンス等を新設する工事

(軽量フェンス等に付随する高さ80センチメートル未満のブロック基礎等や門柱・門扉を含む。また、生け垣も含む。)

・撤去及び新設にあたり適用される法規制

幅員4メートル未満の建築基準法第42条に規定する道路に面する場合、建築基準法に基づき、道路中心線から2メートル以内のブロック塀等は道路の地盤面まで撤去し、新設する軽量フェンス等は道路中心線から2メートル以上のセットバックが必要となります。

また、角地に面する場合は、すみ切り用地の確保が必要となる場合があります。

令和2年度以降の補助金の算定方法

補助金は次の3つのうち、最も低い額(千円未満切り捨て)となります。(撤去費と新設費を別々に計算)

  1. 補助対象見付面積(延長×高さ) × 限度額単価 × 補助率2分の1
  2. 見積金額のうち補助対象となる経費(消費税抜) × 補助率2分の1
  3. 補助限度額:撤去15万円、新設25万円

補助金算定例

延長10メートル×高さ1.8メートルのブロック塀を基礎まで撤去する場合の撤去費(見積金額のうち補助対象となる経費は25万円と仮定)

  1. (10メートル×1.8メートル)×12,800円/平方メートル×2分の1=115,200円
  2. 補助対象経費25万円×2分の1=125,000円
  3. 補助限度額:撤去15万円

補助金は、最も低い「1」の千円未満を切り捨てた金額「115,000円」となります。

補助率

ブロック塀等の撤去および軽量フェンス等の新設工事に要する費用の2分の1以内

補助限度額

ブロック塀等の撤去:15万円、軽量フェンス等の新設工事:25万円

※別途、補助対象項目ごとに限度額単価あり

限度額単価

補助対象となる工事ごとの見付面積あたりの限度額

・ブロック塀等の撤去

基礎撤去あり:12,800円/平方メートル、基礎撤去なし:7,800円/平方メートル

・軽量フェンス等の新設

基礎新設:27,000円/平方メートル、基礎再利用:25,400円/平方メートル

手続きの流れ

  1. 事前相談
  2. 交付申請
  3. 事前検査
  4. 交付決定
  5. 工事契約・着手
  6. 工事完了
  7. 完了報告(7月末まで)
  8. 完了検査
  9. 補助金額確定
  10. 補助金の請求(4月末まで)
  11. 補助金の支払

手続きの流れ

※補助金の交付決定前に工事契約・着手した場合は、補助金を受けることができません。
(工事契約・着手後の申請はできません。)

※ 撤去費の交付申請と、新設費の交付申請を別々に行うことも可能です。その場合、撤去費の交付決定を受けた年度またはその翌年度中に新設に係る交付申請を行う必要があります。ただし、2019年度に撤去費の交付申請、2020年度に新設費の交付申請を行った場合、適用する補助率及び補助限度額は、各年度のものとなりますのでご注意下さい。

注意事項

交付申請に必要な書類

申請書作成の手引き


-軽量フェンス等を新設する場合-

-幅員4メートル未満の道路に面する場合等-

-ブロック塀等の所有権を共有している場合-

-申請手続きを代理人が行う場合-

その他、申請の内容に応じて必要となる書類があります。

申請に必要な様式は、大阪市役所受付窓口で配布している他、下記からのダウンロードも可能です。

交付申請に必要な様式

完了報告に必要な書類

ブロック塀等の撤去範囲や、新設する軽量フェンス等の仕様、高さ等の変更があった場合は、速やかに大阪市役所受付窓口にご相談ください。

完了報告とあわせて補助金変更承認申請が必要となる場合があります。

(完了報告書については、令和3年2月末までに提出して下さい)

完了報告作成の手引き


-軽量フェンス等を新設している場合-

-完了報告時に工事費支払いを証明する書類(領収書等)の写しを提出できない場合-

【注】契約書、領収書等および請求書の写しは原本照合を行います。

その他、申請の内容に応じて必要となる書類があります。

申請に必要な様式は、大阪市役所受付窓口で配布しているほか、下記からのダウンロードも可能です。

完了報告に必要な様式

大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金交付要綱

ぴょん太先生から ひと言コメント

ぴょん太先生コメント「利用できるものは、しっかり利用しましょう!これ大事ですよ。皆さん大阪市民としてキチンと税金を支払っているのですから、後ろめたいことなんか何もありませんか。家計が助かる賢い知恵ですから、どんどん利用しましょう!

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